改正民法(相続法関係)および新法の施行期日が法務省より発表されました

埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所 お知らせ

平成30年7月に成立した約40年ぶりとなる大幅な相続法の改正、新法の施行期日が法務省から発表されました。

施行される期日順について

改正民法および新法は、以下の期日から施行されます。

  • 自筆証書遺言の方式緩和・・・2019年1月13日
  • 預貯金の仮払い制度・遺留分制度の見直し・特別寄与料等・・・2019年7月1日
  • 配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設・・・2020年4月1日
  • 法務局における遺言書の保管等に関する法律・・・2020年7月10日

改正民法は2019年1月から2020年4月までに順次施行され、新法となる『法務局における遺言書の保管等に関する法律』は、2020年7月10日からの施行となります。

なお、施行日以前に生じた相続については、改正民法が適用されませんのでご注意ください。