トップページ > 離婚問題Q&A > 家財道具の財産分与は?

Q. 家財道具の財産分与は?

A. 厳密には財産分与の対象となりますが・・・

家財道具についても、厳密には婚姻期間中に買い揃えたものは財産分与の対象となりますが、婚姻前から夫婦のどちらかが持っていたものは分与の対象になりません。

但し、現実として家財道具まで全て時価評価して分与対象にする・・・という事例は滅多にありません。大変な手間がかかる割に、骨董品などの高価なものを除き、中古品として市場価値はほとんど見込めないためです。

家財道具については、「テレビは夫」「ソファは妻」など、それぞれ夫婦で話し合って所有者を決めてください。

離婚問題Q&Aトップへ

当事務所へのお問い合わせはこちらから

事務所案内

■行政書士鈴木法務事務所(藤枝・鈴木合同事務所内)
〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45 藤枝・鈴木合同事務所内
TEL:049-249-1122  FAX:049-249-1123
(ロヂャース川越店前脇田新町交差点斜め向かい)※地図はこちら
※お問い合わせの際は「鈴木」をご指名ください。
 なお、お電話でのご相談は承っておりません。予めご了承ください。
※インターネットでのお問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。

サイトマップ

メニュー

特集