Q. ヘソクリなどの隠し財産を明らかにすることは可能ですか?
A. 現金で所有している場合は難しいと言えますもちろん、ヘソクリなども婚姻期間中に蓄えたものであれば財産分与の対象となりますが、残念ながらヘソクリを強制的に開示させるといった方法はありません。特に、現金で隠し持っている「タンス預金」の場合はまず難しいでしょう。
なお、「現時点で明らかになっている財産以外のものが出てきた場合、離婚後に折半する・・・」といったような文言を離婚協議書に入れることは可能です。し かし、そもそも隠し財産であるヘソクリの存在を離婚後に確認することは難しく、実効性は低いと言わざるを得ません。
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