トップページ > 離婚問題Q&A > 財産分与を受けた場合、税金がかかるのでしょうか?

Q. 財産分与を受けた場合、税金がかかるのでしょうか?

A. 金銭の給付については原則として税金はかかりません

財産分与は、金銭の給付については原則として税金はかかりません。但し、あまりに過当な額が分与されたといった場合には贈与とみなされ、贈与税の対象となることがあります。

また、金銭の給付には税金がかかりませんが、不動産の分与については、分与する側に譲渡所得税が課税される場合があり、譲り受ける側には不動産取得税、所有権移転登記の際に登録免許税がかかります。

なお、居住用不動産の譲渡については、特別控除や税率の軽減措置が受けられる場合があります。こうした特例を受けられるかどうかの可否については、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。

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