Q. 財産分与の対象となる財産はどのようなものがありますか?
A. 原則として婚姻期間中に築いた財産はほぼ全て対象となります財産分与は不動産や動産、有価証券、預貯金など、結婚してから築いた財産は原則として全て対象となります。
専業主婦などで実際に収入を得ていなくても、夫婦である以上、財産の形成に寄与したものと評価されます。どちらの名義になっているかはあまり関係ありません。
また、住宅ローンや車のローンなどといった債務も、原則として財産分与の対象となり、離婚後も連帯して支払うことになります。
なお、結婚前に築いた財産や相続財産については分与の対象にはなりません。但し、婚姻中にこれらの財産の管理・維持に大きく寄与したと認められるような場合には、分与の対象として評価されることがあります。
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