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Q. 自己破産したら養育費も免責されますか?

A. 養育費は不免責債務です

自己破産は、裁判所の許可で債務(借金)が免責(借金がなくなる)される制度ですが、債務の中にも免責されるものとされないものがあります。

養育費は不免責債務(支払義務が残る債務)となりますので、たとえ自己破産したとしても養育費は支払わなければなりません。

自己破産したからといって養育費を免責してしまうと、子供が不利益を被ることになります。子供を養育するというのは親の責務ですから、子供を育てるための養育費を免責することはできないのです。

但し、自己破産の結果、現実問題として支払能力がなければ養育費をもらうことはできませんから、生活状況等を考慮し、養育費の額を再検討するといった余地は生じてくると思われます。

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