公正証書は、地域の公証役場で作成します(
埼玉県の公証役場所在地はこちらからご確認ください)。公正証書の作成は必ずしも居住地にある公証役場である必要はなく、どの公証役場でも手続は可能です。
公証役場には、法務大臣が判事、検事、法務局長等の中から選ばれた公証人がおり、公正証書作成、相談等の職務を行っています。
公正証書を作成する際には、原則として当事者が揃って公証役場に出向く必要がありますが、代理人手続も認められています(委任状が必要です)。但し、公証役場によっては離婚に関する公正証書作成については代理人を認めていない場合もありますので、事前に確認が必要です。
なお、当事務所では代理人手続での公正証書作成にも対応しておりますので、ご夫婦で公証役場に出向くことができない、などといった場合にはご相談ください。
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