離婚協議書(公正証書)・内容証明・各種契約書作成・各種許認可申請等
行政書士鈴木法務事務所  〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45
          藤枝・鈴木合同事務所内
    (ロヂャース川越店前交差点斜め向かいです)
    TEL:049-249-1122(鈴木とご指名下さい)

トップページ > 離婚問題Q&A > 公正証書とは何ですか?

メニュー
トップページ
業務内容・報酬額一覧
離婚問題Q&A
お問い合わせ
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記
埼玉県の公証役場・家庭
 裁判所一覧
メールマガジン
リンク 
日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会
埼玉県行政書士会川越支部
専門家がこっそり教える〜男と女の離婚学(当事務所blog)
離婚問題Q&A〜公正証書について
Q.公正証書とは何ですか?
A.公証人が作成する契約書です
養育費や財産分与、慰謝料などお金に関する約束事は、離婚時に契約書(離婚協議書)として書面にすることが大切です。


自分たち(または私たち行政書士などの専門家)が作成した契約書に署名・捺印し、お互いが保管する・・・といった形でも、一応契約書として一定の法的効果はあります。


但し、仮に養育費などに不払いが生じた場合、この書面をもってすぐにお金を回収することはできません。この形で強制的にお金を強制的に回収するとなると、まず裁判を起こして債権・債務の存在を認める判決をもらわなければいけないからです。請求額にもよりますが、裁判は時間も費用もかかりますし、精神的な負担も大きいものです。


そこで離婚時の契約書として活用したいのが公正証書です。公正証書は公証人が作成する執行力のある書面で、上記のような不払いが生じた場合、裁判を経ることなく迅速に強制執行(給与の差し押さえなど)に入ることができる強力な書面です。当事務所では、離婚協議書は公正証書での作成を原則としています。


公正証書の作成には、当事務所にご依頼頂いた場合(完全サポートプラン)、公証人手数料を含んで概ね6万円から15万円ほどかかります。しかし、後々の裁判費用等が生じるリスクを考えれば、この費用は決して高いものではありません。


なお、当事務所ではリーズナブルな費用で公正証書作成が可能なプラン(かんたんプラン・13,000円から)もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。


離婚問題Q&Aトップへ


当事務所へのお問い合わせはこちらから




 Copyright (C) 2007-2008 行政書士鈴木法務事務所 All Rights Reserved.