養育費や財産分与、慰謝料などお金に関する約束事は、離婚時に契約書(離婚協議書)として書面にすることが大切です。
自分たち(または私たち行政書士などの専門家)が作成した契約書に署名・捺印し、お互いが保管する・・・といった形でも、一応契約書として一定の法的効果はあります。
但し、仮に養育費などに不払いが生じた場合、この書面をもってすぐにお金を回収することはできません。この形で強制的にお金を強制的に回収するとなると、まず裁判を起こして債権・債務の存在を認める判決をもらわなければいけないからです。請求額にもよりますが、裁判は時間も費用もかかりますし、精神的な負担も大きいものです。
そこで離婚時の契約書として活用したいのが公正証書です。公正証書は公証人が作成する執行力のある書面で、上記のような不払いが生じた場合、裁判を経ることなく迅速に強制執行(給与の差し押さえなど)に入ることができる強力な書面です。当事務所では、離婚協議書は公正証書での作成を原則としています。
公正証書の作成には、当事務所にご依頼頂いた場合(
完全サポートプラン)、公証人手数料を含んで概ね6万円から15万円ほどかかります。しかし、後々の裁判費用等が生じるリスクを考えれば、この費用は決して高いものではありません。
なお、当事務所ではリーズナブルな費用で公正証書作成が可能なプラン(
かんたんプラン・13,000円から)もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。
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