Q. 親権者を変更することはできますか?
A. 家庭裁判所への申立てが必要です未成年の子がいる場合、離婚の際は夫婦のどちらか一方を親権者としなければなりません。しかし、一度決めた親権者も、その後の事情の変更で不都合が生じた場合などには、親権者を他の一方の親に変更したり、親権喪失の宣言を得ることができるようになっています。
親権の変更は、子の利益のために必要と認められた場合に、子の親族からの請求によって家庭裁判所で調停または審判によって親権者を他方の親に変更する制度です。
但し、親権の変更は申し立てれば必ず認められるというものではなく、現在の親権者の下に子をおくよりも、他の一方の親に監護養育させた方が子の利益や福祉のためになると積極的に認められる場合に限られます。
家庭裁判所では事情を総合的に判断して決めることになりますが、「やっぱり子供を育てたくなった・・・」などの理由のみでは親権者の変更が認められることは難しいと言えるでしょう。
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