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Q. 離婚後は必ず旧姓に戻さなくてはいけませんか?

A. 旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま名乗るかが選択できます

婚姻の際に氏(姓)を改めた配偶者は、離婚すると原則として婚姻前の氏に戻ることになります(復氏)。

しかし、仕事や日常生活の中で定着している氏を変更することに不都合が生じる場合には、離婚の日から3ヶ月以内に役所の戸籍係に届け出ることで婚姻中の氏を名乗ることができ、これを「婚氏続称」といいます。

但 し、婚氏続称届を提出したものの、再度婚姻前の氏に戻したい・・・といった場合、簡単には戻すことができませんので注意が必要です。この場合には裁判所の 許可を得る必要があり、氏を変更するには原則として、日常生活で重大な支障が生じるなど、やむを得ない理由がなければ認められません。

例えば、「やっぱり今の姓が気に入らない」とか「画数が悪い」といった理由ではまず変更は認められず、変更しなければ社会生活上困るような客観的で正当な理由が必要となります。

氏の問題はとても大事ですから、離婚後の熟慮期間である3ヶ月の間にしっかりと検討して下さい。

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