トップページ > 離婚問題Q&A > 離婚届に判を押してしまったが取り消せる?

Q. 離婚届に判を押してしまったが取り消せる?

A. 不受理申出で受理を止めることができます

協議離婚が成立するためには、役所に離婚届が受理されることはもちろんですが、お互いの離婚意思が要件となります。そのため、離婚届を役所に提出する時点でどちらかに離婚の意思がない場合は、その離婚は無効ということになります。

もし、離婚の意思がないのにもかかわらず判を押してしまった場合、まずは早急に役所へ出向き、「離婚届不受理申出」の手続きを行って下さい。

離婚届不受理申出は役所の戸籍課でもらえるので、印鑑と身分証明書さえあればその場で記入して提出できます。これを出しておくことで、判を押してしまった離婚届が提出されたとしても受理を止めることができます。

なお、不受理届が間に合わず、先に離婚届が受理されてしまった場合、戸籍上、離婚が成立したものとされてしまいます。こうなるともはや役所の窓口では訂正・変更ができませんので、残念ながら裁判所を介して離婚の無効を認めてもらうしか方法がありません。

まずは家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立て、調停で話し合いを行います。そこでの話し合いが不調に終わると、訴訟を起こして争うことになります。

夫婦喧嘩の末に勢いで判を押してしまった、などといった場合はくれぐれも気を付けましょう。

離婚問題Q&Aトップへ

当事務所へのお問い合わせはこちらから

事務所案内

■行政書士鈴木法務事務所(藤枝・鈴木合同事務所内)
〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45 藤枝・鈴木合同事務所内
TEL:049-249-1122  FAX:049-249-1123
(ロヂャース川越店前脇田新町交差点斜め向かい)※地図はこちら
※お問い合わせの際は「鈴木」をご指名ください。
 なお、お電話でのご相談は承っておりません。予めご了承ください。
※インターネットでのお問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。

サイトマップ

メニュー

特集