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Q. 離婚届を勝手に書いて提出したらどうなりますか?

A. 形式が整っていれば、一応受理はされてしまいますが・・・

離婚はお互いの同意がないと基本的には無効なのですが、離婚届は受理されてしまうと戸籍上は離婚が一応有効として扱われます。

役所の戸籍課は、その離婚届が虚偽のものかどうかはチェックしませんしその権限もありません。そのため、形式的に間違いがなければ受理されてしまうのです。

そして、一度離婚届が受理されてしまうと、無効を主張するには非常に面倒な手続きが必要となります。

まず、無効を主張するためには協議離婚無効確認を求める調停を家庭裁判所に申し立てる必要があり、その調停で相手方が虚偽の離婚届を提出したことを認めて合意し、家庭裁判所が正当な無効の主張だと認めると、合意に従った審判がなされます。

しかし、相手が離婚無効に異議を申し立てると、離婚無効の訴えといった裁判で争うことになります。

但し、虚偽の離婚届を作成すると刑法の私文書偽造罪、虚偽の離婚届を役所に提出すると偽造私文書行使罪、さらに役所が虚偽の離婚届を受理してしまうと公正証書原本等不実記載罪という犯罪になり、懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。

また、同意なく相手の戸籍を勝手に変更する行為は、不法行為に基づく民事上の慰謝料請求の対象となります。

以上のように、虚偽の離婚届を提出する行為は重大なトラブルを引き起こす元となりますので、絶対に行わないで下さい。

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