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Q. 離婚には離婚理由が必要なのですか?

A. 協議離婚の場合には離婚理由は必要ありません

離婚は、夫婦で話し合いをして話がまとまり、離婚届に必要事項を記入して提出すれば成立します。このような離婚を『協議離婚』といい、離婚全体の約9割以上を占めています。

離婚届にも離婚理由を記入する欄はありませんから、理由を問われることもありません。何となく離婚したくなった・・・というような理由でも、お互いが同意して離婚届を提出すれば離婚することができます。

但し、離婚届には親権者を記入する欄があり、未成年の子どもがいる場合には親権者を記入しないと離婚届は受理されませんので、最低限、親権者は決めておく必要があります。

なお、離婚理由を問われるのは『裁判離婚』です。裁判離婚の場合は、民法に定められた離婚理由がないと離婚が認められません。

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