Q. 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?
A. 請求することは可能ですが・・・慰謝料というのは、相手の行為による精神的苦痛に対して支払われるお金であり、不倫など不貞行為が事実関係としてはっきりしていれば、離婚するしないにかかわらず、不倫の相手方にも慰謝料を請求することができます。
請求の方法としては、直接会って話をする、書面による請求などが考えられますが、通常は明確に請求の事実が残る内容証明郵便を用いるのが良いでしょう。
請求した額をすんなり支払ってもらえる、または金額面だけで若干折り合いがつかない・・・というのであれば、少なくとも相手が非を認めて支払う意思があるので問題ありません。
しかし、客観的に明らかな不貞行為の証拠がなく、事実関係そのものを相手が認めないといった場合、問題が長引く可能性が高くなります。
そうなると、最終的には裁判所での決着ということを視野に入れざるを得ませんので、話し合いでお互いの妥協点を探るのか、費用と時間をかけても裁判を起こすのかといったことを、状況に応じて慎重に検討する必要があるでしょう。
離婚問題Q&Aトップへ
当事務所へのお問い合わせはこちらから
事務所案内
■行政書士鈴木法務事務所(藤枝・鈴木合同事務所内)〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45 藤枝・鈴木合同事務所内
TEL:049-249-1122 FAX:049-249-1123
(ロヂャース川越店前脇田新町交差点斜め向かい)※地図はこちら
※お問い合わせの際は「鈴木」をご指名ください。
なお、お電話でのご相談は承っておりません。予めご了承ください。
※インターネットでのお問い合わせは、こちらのフォームをご利用ください。
| サイトマップ |
