Q. 離婚で慰謝料は必ずもらえるのですか?
A. 慰謝料は必ずもらえるという性質のものではありません離婚に伴う慰謝料は、主に相手の行為による精神的苦痛に対して支払われるお金です。具体的には、浮気や不倫などの不貞行為、暴行や虐待といった不法行為的なことが離婚原因となった場合に問題となります。
つまり、離婚原因として最も多いと言われる「性格の不一致」などの場合はどちらに責任があるわけでもなく、不法行為的な性質のものではありませんので通常、慰謝料は発生しません。
ただ、離婚原因が単なる性格の不一致でも、双方が合意すれば慰謝料を支払うのは自由ですから、話し合い次第ということにもなります。
しかし、争いが起きて仮に裁判となった場合、性格の不一致で慰謝料が認められることは、余程のことがない限りまずないと思っていた方がいいでしょう。
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