協議離婚では、お互いに合意した内容を契約書として書面にすることが、後々のトラブルを防ぐための手段として有効です。しかし、個々の状況に合わせて書面を作成し、かつ法的に有効なものとするには、かなりの専門的知識が必要となります。
行政書士はそうした契約書(離婚協議書)作成の専門家として、書面の作成や相談業務などを主に行っています。
また、相手方に自分の意思を通知するための内容証明作成といった業務も行っており、様々な場面で離婚問題に関与しています。
但し、行政書士は代理人として離婚協議を当事者の代わりに行ったり、調停を含め裁判所に提出する書類等の作成は行うことができません。
詳しくは、
行政書士が離婚にどのように関与するのですか?をご参照ください。
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