離婚協議書(公正証書)・内容証明・各種契約書作成・各種許認可申請等
行政書士鈴木法務事務所  〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45
          藤枝・鈴木合同事務所内
    (ロヂャース川越店前交差点斜め向かいです)
    TEL:049-249-1122(鈴木とご指名下さい)

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離婚問題Q&A〜行政書士について
Q.行政書士がどのように関与するのですか?
A.離婚に伴う契約書作成や相談業務等を主に行っています
協議離婚では、お互いに合意した内容を契約書として書面にすることが、後々のトラブルを防ぐための手段として有効です。しかし、個々の状況に合わせて書面を作成し、かつ法的に有効なものとするには、かなりの専門的知識が必要となります。


行政書士はそうした契約書(離婚協議書)作成の専門家として、書面の作成や相談業務などを主に行っています。


また、相手方に自分の意思を通知するための内容証明作成といった業務も行っており、様々な場面で離婚問題に関与しています。


但し、行政書士は代理人として離婚協議を当事者の代わりに行ったり、調停を含め裁判所に提出する書類等の作成は行うことができません。


詳しくは、行政書士が離婚にどのように関与するのですか?をご参照ください。


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