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子の認知請求サービス
内容証明郵便にて子の認知・養育費などを請求するサービスです。さらに、慰謝料を請求される可能性のある場合に備えた契約書、公正証書作成をプラスしたプランもご用意しております。なお、認知については認知問題Q&Aも併せてご参照ください。
・内容証明郵便プラン
内容証明郵便で相手の男性に認知・養育費を請求するプランです。
・契約書作成プラン
内容証明郵便で相手の男性に認知・養育費を請求し、さらにご本人への慰謝料請求を防ぐための契約書を作成するプランです。
・公正証書作成プラン
上記契約書作成プランに加え、作成した契約書を公正証書にするプランです。
| 内容証明郵便プラン | 契約書作成プラン | 公正証書作成プラン | |
|---|---|---|---|
| 認知請求 | ○ | ○ | ○ |
| 契約書作成 | × | ○ | ○ |
| 公正証書作成 | × | × | ○ |
| 価格(行政書士報酬) | 25,000円 | 65,000円 | 85,000円 |
※公正証書作成の場合、公証人手数料が別途かかります。詳細は下記「料金について」をご参照ください
認知というのは、婚姻関係にない男性との間に生まれた、あるいは生まれる子(非嫡出子)について、男性が父親であることを公に認めてもらう手続です。この手続を行うことで戸籍に認知した旨の記載がされ、父親が明らかになります。この手続は胎児のうちに行うことも可能です(胎児認知)。
しかし、男性に妻子がいるなどの、いわゆる「不倫相手の子」について認知を求める場合は注意が必要です。なぜなら、認知というのは言わば不倫関係の末に子供ができたことを公に認めることでもあり、男性の妻が戸籍を見れば認知したことが一目瞭然です。その結果、男性の妻から慰謝料請求をされる可能性が高いのです。
ちなみに、過去の事例や裁判例などでは、このようなケースの慰謝料相場は200万円以上です。たとえ男性に認知してもらえたとしても、いつ慰謝料請求されるか分からない・・・という不安な日々を送ることにもなりかねません。
ただ、男性の妻からの慰謝料請求を、代わって支払ってくれる可能性のある人がいます。それは他でもない妻の夫である男性です。
当事務所の「契約書作成プラン」「公正証書作成プラン」では、内容証明郵便での認知請求にプラスして、男性に慰謝料を代わって支払ってもらう旨の契約書がセットになっており、あらかじめ男性に署名と捺印をもらっておくことで、慰謝料請求のリスクを避けることができるようになっています。
・内容証明郵便プラン・・・25,000円+郵送料実費
・契約書作成プラン・・・65,000円+郵送料実費
・公正証書作成プラン・・・85,000円+郵送料実費及び公証人手数料
・公証人手数料について(公正証書作成プラン)
※川越公証役場以外で手続きを希望される場合、別途出張手数料及び実費が加算されます
※公証人手数料が法律行為ごとに別途加算されます。公証人手数料は、公正証書に記載される金額により異なります(下記の表をご参照ください)。また、正本・謄本の交付に1枚あたり250円かかります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 | |
※公証人手数料の例(養育費月5万円、財産分与500万円の場合
養育費:60万円×10年=600万円・・・手数料17,000円
財産分与:500万円・・・手数料11,000円
合計28,000円+正本・謄本等の交付代
※行政書士は代理人として相手方との交渉、慰謝料額の算定などを行うことは出来ません。あくまでもご意向に沿った書面の作成に限られます。
※業務の性質上、ご本人様確認のためにも直接行政書士と面談して頂く必要があります。そのため、遠方のお客様のご依頼はお引き受けかねる場合がありますこと、何卒ご了承下さい。
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