■内容証明郵便とは
内容証明郵便は、誰がいつ、どのような内容の郵便を、誰に送ったのか、といったことを郵便局が証明してくれる郵便物のことです。
一般の書留郵便でも、郵便物を引き受けて配達したことまでの記録は残りますが、内容証明郵便の最大の利点は、郵便物の内容まで証明できることにあります。
つまり、内容証明郵便で相手方に意思表示を行うことで、『送った』『いや、受け取っていない』といった水かけ論を防ぐことができるのです。
■内容証明郵便の効果は
内容証明郵便自体には、法的な拘束力がある訳ではありません。しかし、書かれている内容には法的な効力が生じてきます。
内容証明郵便は特殊な郵便物ですから、受け取った側としては何らかの反応を示すことが多いです。さらに、行政書士などの法律家が作成したものであれば、相手方に相当の心理的プレッシャーを与えることができます。
■どのような場面で内容証明郵便を活用するのか
内容証明郵便は内容まで証明してくれる郵便ですから、様々な分野で活用することができます。例えば、以下のようなケースが考えられます。
@代金や貸金の支払請求
売掛金やお金を貸した相手に対しての支払請求など
A各種損害賠償の請求
交通事故や離婚などに基づく損害賠償、慰謝料請求など
B商号権や商標権、著作権などの侵害行為に対する警告
C迷惑行為対策
近隣への迷惑行為やストーカー行為に対する警告など
■内容証明郵便を出す際の注意点
内容証明郵便は、受け取る相手方に心理的なプレッシャーを与えることができます。そして、仮に後々訴訟になった際にも、証明力の強い文書として利用できます。
しかし、内容証明は一度送ってしまうと後で訂正することができませんので、内容は事実関係を十分に調査、確認した上で書くことが重要です。
誤った事実や事実関係が証明できない憶測などを書いてしまったり、感情にまかせて相手を誹謗中傷するようなことを書いてしまうと、逆に相手方から訴えられる可能性もありますので注意して下さい。
内容はあくまでも冷静に、事実関係や根拠を分かりやすく淡々と書くように心掛けましょう。
■内容証明郵便の書き方、出し方
内容証明郵便用の原稿用紙も市販されていますが、パソコンで作成する場合はコピー用紙でも全く差し支えありません。用紙のサイズは特に指定はありませんが、B4判、A4判、B5判が一般的に使用されています。当事務所ではA4判で作成しています。
使える文字は原則として日本語(ひらがな、カタカナ、漢字、漢数字)のみですが、固有名詞に限り外国語も使用できます。
内容証明郵便は1枚の用紙に書く文字数と行数に制限があり、縦書きの場合は20字以内・26行以内、横書きの場合は20字以内・26行以内、26字以内・20行以内、13字以内・40行以内のいずれかとなります。
郵便料金は、文書1枚の場合、郵送料+書留料+配達証明料で1,220円です。文書の枚数が増えるごとに1枚250円が加算されます。
内容証明を出す際には、内容証明郵便は同じ文書が3通必要になります(相手への郵送用、郵便局に保管される分、ご自身の控え)。 文書3通と郵送用の封筒(封筒は郵便局で取り扱っていないので注意して下さい)を持参し、郵便局で手続きをします。
枚数が複数になる場合は契印(文書のつなぎ目に押す印)が必要になります。契印が分からない場合は郵便局で教えてくれますので、印鑑も必ず持参しましょう。
内容証明郵便は地域の中央郵便局クラスでしか受け付けていない場合が多いので、事前に調べておくことをお勧めします。
なお、当事務所では内容証明郵便の作成及び郵便局での手続きを、お客様に代わって行うサービスもございます(20,000円〜、案件に応じてお見積り致します)。お気軽にご相談下さい。
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