■離婚協議書とは
離婚届には財産の清算や養育費の取り決めを書き込む欄はありません。ですから、離婚に伴うお金や子供の問題などについては、離婚前に十分話し合って決めておく必要があります。
このような取り決めを書面にしたものが離婚協議書です。
■離婚協議書の効果
離婚協議書は、お互いで決めた内容を書いて署名捺印した念書のような形でも、契約書として一定の法的効果が生じます。
しかし、法的に有効な書面とするには、ある程度の法律知識が必要になります。内容によっては法的に無効になってしまったり、不備があって意味のないものとなってしまう場合もあるのです。
そこで活用したいのが公正証書です。
■公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人が当事者間の法律行為や私法上の権利に関して作成する公的な文書です。私人間で作成した念書や契約書などと違って高い証明力や執行力があり、将来の紛争防止にもなります。この公正証書で離婚協議書を作成します。
公正証書の最大のメリットは、裁判手続きを経ず迅速な強制執行に入ることができる点です。
仮に、取り決めた養育費の支払いが滞った場合、念書などの書面を夫婦間で取り交わしただけでは法的な執行力がありません。これは弁護士や行政書士が作成した書面でも同じことです。
こうした念書を根拠として強制的な支払いを求めるためには、裁判所で訴訟を提起して判決文をもらい、強制執行手続きというステップを踏む必要があります。念書があるからといって、自ら相手の財産を強制的に取り上げるようなことは、法律上認められていないのです。
また、裁判ともなれば事案にもよりますが、判決が出るまでに最低でも半年以上、さらに裁判費用もかかります。公正証書の作成にも、公証人手数料と行政書士報酬(行政書士に依頼した場合)で、内容によって5〜15万円程度の費用が必要ですが、裁判費用に比べればずっと安価で済みます。
さらに、離婚協議書を公正証書にしておくと裁判手続きを省略することができますから、迅速なお金の回収をはかることができるのです。
■公正証書の作成
公正証書の作成は、夫婦それぞれが公証役場に行き、身分証明や戸籍謄本を提出した上で作成しますが、公証役場と調整を行った結果、場合によっては再度夫婦で話し合わなければいけない項目が出てくることもあります。自分たちで作成するには手間もかかる上に時間のロスも大きいものです。
そこで、当事務所では離婚協議書の原案から公証人との調整といったことをお客様に代わって行い、お客様のご負担を最小限に抑えるサービスを提供しています。
当事務所ではこれまでの実績を踏まえ、ご夫婦と記載内容を確認し、そのまま公正証書にすることができる原案を作成した上で、公証人との調整を行います。面倒な手続きや調整は当事務所が代わって行いますので、ご夫婦は作成当日のみ公証役場にお越し頂くだけです。この時点で既にほぼ完成した状態ですから、手続きも15〜30分程度で終了します。
また、公正証書作成はご夫婦以外の代理人による手続も可能です。様々な事情によりご夫婦双方で公証役場に出向くことができない、代理人を頼める人がいない・・・などの場合も、当事務所までご相談ください。
行政書士は、将来の紛争を予防するための書類作成の専門家です。離婚協議書の作成は、ぜひ当事務所の
離婚協議書作成サービス(公正証書完全サポート)や、
公正証書原案作成(かんたんプラン)をご利用下さい。
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