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内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス
内縁・事実婚とは、実質的に夫婦となる合意のある男女が、夫婦同然に共同生活を営んでいるにもかかわらず、何らかの理由で婚姻届を出していないために、法律上の婚姻関係が認められていない関係です。そして、内縁・事実婚の妻、夫は、いかに長年連れ添ったとしても、法定相続人となることはできません。
しかし、もしもの時、内縁・事実婚の妻、夫に財産を残せる方法があります。
それは、生前に遺言書を作成しておくことです。
民法で規定された相続分の割合を「法定相続分」といい、遺言で指定された相続分の割合を「指定相続分」といいます。そして、指定相続は法定相続分より優先されるのです。つまり、遺言を作成しておけば、法律で定められている相続割合にとらわれず、相続権のない人にも自らの希望に沿った形で財産を残すことができます。
記載する財産の内容によって異なりますが、公正証書遺言の作成には、行政書士報酬、公証人手数料を合わせると、概ね15〜30万円程度の費用がかかります。しかし、法定相続分のない内縁・事実婚の妻、夫については、きちんとした遺言書の作成が必須であり、費用以上のメリットがあります。
内縁・事実婚の妻、夫に財産を残すことができるよう、ご相談やアドバイス、原案の検討から公正証書作成手続、証人の手配等、公正証書遺言作成を書面作成のプロである行政書士がサポートいたします。
| 1. 当事務所にてお客様よりご相談・ヒアリングを行います ※ご希望により出張も承ります(別途日当及び交通費実費を申し受けます) |
| 2. ご相談・ヒアリング内容をもとに、遺言書作成に必要な基礎調査等を行います |
| 3. 当事務所にて公正証書遺言の原案を作成し、お客様にご確認頂きます |
| 4. 当事務所にて公証役場と内容・手続日程などの調整を行います |
| 5. 作成した原案をもとに公証人が遺言書の下書きを作成します |
| 6. 遺言書の下書きをお客様にご確認頂きます |
| 7. 遺言書作成当日、遺言者および証人2人で公証役場へ出向きます ※遺言の場合、手続に概ね1時間程度のお時間がかかります |
内縁・事実婚夫婦の遺言書作成サービス・・・115,000円
・遺言書作成に必要な基礎調査、原案作成、公証人との調整、証人の手配等が含まれます。
・記載の財産金額に応じた公証人手数料が別途かかります(下記をご参照ください)。
・基礎調査における手数料実費等は別途申し受けます。
※川越公証役場以外で手続きを希望される場合、別途出張手数料及び実費が加算されます
※公証人手数料が法律行為ごとに別途加算されます。公証人手数料は、公正証書に記載される金額により異なります(下記の表をご参照ください)。また、正本・謄本の交付に1枚あたり250円かかります
※公正証書遺言には、下記手数料に加え遺言加算があります(全体の財産が1億円未満のときは、手数料額に11,000円が加算されます)
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
| 以下超過額5,000万円までごとに3億円まで13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 | |
※業務の性質上、ご本人様確認のためにも直接行政書士と面談して頂く必要があります。そのため、遠方のお客様のご依頼はお引き受けかねる場合がありますこと、何卒ご了承下さい。
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