離婚協議書(公正証書)・内容証明・各種契約書作成・各種許認可申請等
行政書士鈴木法務事務所   〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町4-45
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行政書士が離婚にどのように関与するのですか? 行政書士が離婚にどのように関与するのですか?
『離婚問題に行政書士?』と、疑問に思われる方も多いでしょう。実際、行政書士が離婚関連の業務を行っているということは、それほど一般的に知られてはいません。


行政書士といえば、『役所や免許センター、陸運局などの近くに事務所があって、そうした手続きを代行してくれる人かな・・・』といったくらいの認識である方が多いですね。もちろん、そうした業務も行っていますが、行政書士法という法律にはそうした業務の他に、『その他権利義務または事実証明に関する書類の作成』というものが規定されています。


これだけ見ても何のことだかさっぱり分からないですね・・・でも、離婚協議書の作成や各種契約書、内容証明などといった書面もこの中に入ります。ですから、これらの書類を作成することや、それに付随する相談業務といったものも、行政書士が業務として行うことができるのです。


日本の離婚件数の約9割は、お互いに合意して離婚届を提出する『協議離婚』です。泥沼の裁判劇・・・というのは、離婚全体の1%程度に過ぎません。協議離婚は役所に離婚届を提出して受理されれば成立する簡単な手続きですが、簡単であるからこそ落とし穴も数多くあるのです。


例えば、子供の養育費を月5万円支払う・・・という約束をして離婚したが、突然支払われなくなった・・・というケースですが、これが口約束であれば実質上何の強制力もありません(法律上は口約束でも契約は成立しますが、これを立証するのは困難です)。また、養育費が支払われなくなったからといって、離婚した元配偶者の財産を自ら強制的に取り上げてしまうといったこともできません。


養育費をどうしても支払ってもらいたい場合には、家庭裁判所に調停を申し立てた上で話し合いを行い、それでも合意できなければ裁判へ・・・ということになります。離婚時の約束があったにもかかわらず、養育費を約束通り支払ってもらうには、最悪の場合裁判を起こすことになり、時間と費用がかかってしまうのです。


しかし、離婚前にこうした約束事を書面にした場合、少なくとも約束があったことは立証することができます。また、書面を公正証書にすることで、協議離婚でも強制力のある書面を作成することが可能です。公正証書は裁判手続きを経ずに、相手の財産や給与を強制的に差し押さえることができる強力なものです。


こうした書面の作成をスムーズに進めるために、私たち行政書士が関与しています。行政書士は裁判など事後的なトラブルには関与できませんが、こうした争いを事前に防止する『予防法務』の専門家です。離婚を考えたらトラブルが起こる前に、まずは離婚に関する業務を得意とする行政書士に相談して下さい。


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